
新学期や新年度が始まり、いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークがやってきますね!
何と言っても、今年2019年のゴールデンウィークは、10連休!!
みなさんにとっても、さぁ何をしようかとワクワクされていることでしょう!
さて、ゴールデンウィークっていつから始まったのかご存知ですか?
ゴールデンウィークっていつから始まったの!?
ゴールデンウィークの起源って実ははっきりしていないそうですよ。
昭和26年ごろ、現在のゴールデンウィークの期間に映画が上映され、お正月やお盆の時期よりも興行成績がよかったのだとか。
そこで、今ではテレビやラジオでも使われている「ゴールデンタイム」にひっかけてゴールデンウィークと名付けられたという説があるそうです。
ちなみに、NHKや一部の民放や新聞では、ゴールデンウィークが業界用語であったことから、「大型連休」という表現をしているそうです。
もともとは飛び石連休って呼んでたの!?
もともとゴールデンウィークは「飛び石連休」と呼ばれていたんだとか。
昭和23年に祝日法が公布・施行されて5月3日、5月5日が祝日となったそうです。
しかし、その時にはまだゴールデンウィークと呼ばれていなかったそうです。
当日は週休2日制ではなかったため土曜日が休日ではなかったわけです。
そして、5月4日は祝日ではありませんので、「飛び石連休」と呼ばれていたんですね。
さらに、昭和60年に祝日法が改正されて、「祝日と祝日の間の1日が平日の場合、その日を国民の休日とする」と決まり、5月4日が休日になったわけです。
そのため、5月3日〜5日の最低でも3日間の連休ができたことで、「飛び石連休」と呼ばれなくなったそうです。
その後、平成19年から5月4日は「みどりの日」という祝日になりました。
もともと、昭和の時代は4月29日は「天皇誕生日」でしたが、崩御されてからは「みどりの日」という祝日になっていました。
祝日法が改正されて「昭和天皇という昭和という激動の時代を忘れない」ために4月29日は「昭和の日」という祝日になり、「みどりの日」は5月4日に移動しました。
さぁ、今年2019年のゴールデンウィークは!
まず、4月30日、5月1日、5月2日は本来ならば平日ですが、新天皇が即位されるため5月1日は今年限りの祝日となりました。
また祝日法により祝日と祝日に挟まれた平日は「国民の休日」とするとありますので、4月30日と5月2日は「国民の休日」となるわけです。
そして、5月3日の「憲法記念日」、5月4日の「みどりの日」、5月5日の「こどもの日」、5月6日の振替休日が続くため、今年2019年のゴールデンウィークは10連休となるわけですね!!
さぁ、せっかくの大型連休です!
みなさんも精一杯楽しんでくださいね!!